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民事訴訟にいう「訴訟費用」とは?

「訴訟費用」の意味

 民事訴訟では、判決が出る場合には、当事者が請求の内容として争われてきた内容(例・金銭の支払や物の引渡し等)に対する判断に加えて、訴訟費用をどちらが負担するかについて判断が出されます。

 ここにいう訴訟費用とは、民事訴訟費用等に関する法律によって範囲が定められており、訴訟を追行するのに必要なすべての費用を含むわけではなく、例えば、弁護士費用は訴訟費用に含まれません。

「訴訟費用」の具体的内容と負担

 訴訟費用は、裁判所に納める訴訟費用(例・訴訟提起の手数料、書類の送達にかかる郵便代)と、証人等に支払われるもの(例・日当、鑑定料等)に区分されます。

 訴訟費用は、敗訴者が負担するのが原則であり、全部勝訴(敗訴)であれば敗訴者が全額、一部勝訴(敗訴)であれば裁判所の裁量で各当事者の負担割合を決めます。

「訴訟費用」の回収はどうやるのか

 もっとも、実際は、申し立てる側(訴訟では原告)が訴訟費用を先に裁判所に納めることになっております。そこで、実際にそれらを回収するには、勝訴判決が確定してから、別途訴訟費用額確定処分を得て、本来負担すべき者に支払わせることになります。しかし、実際には大変な手間がかかります。手順は、①費用計算書及び費用額の証明に必要な書面を裁判所書記官と相手方に提出する、②相手方より①の各書面の内容に対する意見を出させる、③その上で、裁判所が申立人のかけた費用について、訴訟費用の負担の額を定める処分をすることになります。

「訴訟費用」の金額は低い

 しかし、訴訟費用の計上は、こまごまとした上に、個々の金額も低いのが現実です。例えば、訴訟提起料(印紙代)は、100万円の請求で1万、300万円の請求で2万、500万円の請求で3万、その他にも、裁判所の出頭による日当が3950円、書面作成料が基本額1通1500円という具合です。これらを漏らさず積み上げて計算することになりますが、訴訟手続が長引くとその分項目も多くなります。

 このように手間暇掛けて確定に至ったとしても金額は高くありません。

 以上の実態から、そこまでして訴訟費用の回収をしないのが通常です。

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