債務超過子法人の清算
完全支配関係にある親子会社間で、子会社が解散した場合に親会社が「子会社の未処理欠損金額を引き継ぐ」ことになり、その代わり子会社株式消滅損は認識しない、という改正税法が10月1日以降施行されています。
ところで、最近発行の税務専門週刊誌で、欠損金の引き継ぎも、株式の損失計上も、両方できる場合の紹介がされていました。
子会社株式の評価損を計上
解散子会社の残余財産確定までに、親会社において子会社株式の評価損を計上した上で、さらに,未処理欠損金額を引継ぐこととなると、親会社において損失が二重で計上されることになる、と書かれています。
なお、法律上は、決算時、子会社の資産状態の顕著な悪化が認められるときは、子会社株式の評価替えをすることが予定されていますので、損失が二重に計上されるからといって、租税回避行為になるわけではありません。
子会社株式の売却損でも同じ
グループ関係の会社が複数あるとき、債務超過欠損子会社株式をグループ内の他の法人に売却するとした場合には、譲渡法人に売却損が計上され、譲り受け法人に未処理欠損金が引継がれることになります。
ただし、今後は、グループ法人内での譲渡で帳簿価額1000万円以上のものについては、譲渡損益はそのままでは計上できないので、会社の解散・清算による消滅の時まで、損金算入時期が遅れることになります。
そういう相違はあるものの、先の評価損の場合と同じく、譲渡損としての株式の損失計上と未処理欠損金の引継ぎとの両方ができます。
損失二重計上の紹介の意味
発行部数の多い税務専門週刊誌が、なぜにこのような節税手法を紹介するのか疑問に思われます。
ひきつづきの文章で、損失が二重計上されることまでも念頭に置いた法改正ではなかったことを述べたうえ、「慎重に対応することが賢明であろう」などと、やや脅迫じみた文句で締め括っています。
なんとなく、次の税法改正時に、この部分の抜け穴ふさぎの手当てをします、とのメッセージにも受け取れそうです。
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