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2020年4月2日 改正職業安定法・求人の不受理について

求人を行う企業に求められる要件

企業が行う求人について、ハローワークや職業紹介事業者等は、「原則としてすべての求人を受理しなければならない」と職業安定法で定められています。ただし、就職後のトラブルの未然防止を図るため、一定の企業の求人については受け付けないことが認められています。

その要件が2020年3月30日から追加され、一定の労働関係法令違反の求人者等、以下の6要件に該当する場合となりました。

① 内容が法令に違反する求人

② 労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当な求人

③ 求人者が労働条件を明示しない求人

④ 一定の労働関係法令違反のある求人者による求人

⑤ 暴力団員などによる求人

⑥ 職業紹介事業者からの自己申告の求めに応じなかった求人者による求人

そして職業紹介事業者に対しては、これらのいずれかの要件に該当する場合、「求人の申し込みを受理しないことが望ましい」と、周知がなされています。

求人企業の自己申告とは

⑥の「自己申告の求め」とは、求人企業がこの「6要件に該当するかどうか」の自己申告を求めるものです。厚生労働省が例として掲載している「自己申告書」の内容を見ると、労働基準法、最低賃金法、育児・介護休業法などの違反行為で、過去1年の間に労働基準監督署から是正勧告を受けたり、あるいは改善命令に従わずに企業名の公表がされたりしていないか、といった質問に対し、チェックシートで回答する形式となっています。そして、2020年6月からは、セクハラ、パワハラなども自己申告の対象となります。

この改正の趣旨は、いわゆるブラック企業の問題への対処だけではなく、求人を行う全ての企業に対して、法令順守やモラルを求めるものといえるでしょう。人材募集の前に、改めて自社の状況を振り返るために、このチェックシートを活用してみるのもよいかもしれません。

(求人企業に対する案内及び自己申告書の例はこちら⇒https://www.jcci.or.jp/fujyuri.pdf

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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