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2018年11月15日 改正無視で差し支えない

平成13年の二つの改正

平成13年に組織再編税制が導入されました。そのとき、法人税法には、適格分割等による資産移転が期中にあるときには2ヶ月以内の税務署への届け出を要件に「期中損金経理」により償却計算をしてもよいとの規定が置かれました。

この規定の前提として、同じ平成13年に、減価償却費の規定の改正があり、それまで、「内国法人の減価償却資産につき」と表現されていた部分が「内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につき」と改正されています。所得税法も同じです。

素直な文理解釈では

この二つの改正条文を素直に読むと、期末に存在しない資産については減価償却できない、しかし、適格分割・適格現物出資・適格現物分配が行われるのは期中なのに、償却計算ができないのは実務的に不都合、従って、特別に期中損金経理で償却費の計上を許す、と読むことになりそうです。

解釈通達での解釈の仕方

ところが、この改正の直後、所得税の通達で「年の中途で譲渡した減価償却資産の償却費の額については譲渡所得の取得費に含めないで不動産所得等の必要経費に算入しても差し支えない」としました。

法人税でも当時、期中譲渡資産に係る圧縮記帳では譲渡時点までの償却費の計上をしても差し支えない、との情報を質疑応答事例として公開しました。

また、グループ法人税制についての平成22年10月6日付公開情報でも、譲渡損益調整資産についての譲渡時点までの「期中償却額」は損金算入となり、譲渡損益調整資産の帳簿価額1,000万円の判定も期中償却額控除後による、としています。

通達等の解釈は理解可能か

公開情報の文脈でわかるのは、適格分割等に係る「期中損金経理」の規定は、償却を可能にする有利規定なのではなく、2ヶ月以内の届け出をしない限り償却を認めない、という制限規定だと、ということです。

国税庁は「通達」を法令解釈通達と、公開情報も法令解釈情報と表記しています。素直に読むだけでは反対の解釈になってしまいます。不利規定を置く趣旨と期中譲渡は「差し支えない」の間の解釈に一貫性があるとするのは、相当に困難です。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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