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2018年7月5日 住民税所得割額の割合変更における高等学校等就学支援金の変更

住民税額に異変あり?

今年の住民税の決定通知書を見て、「なんだか去年と変わったな」と思われた方がいるかもしれません。

今まで県費負担だった教職員の給与負担事務が、道府県から指定都市へ移譲されるため、平成 30 年度分以後の個人住民税所得割額の割合が、指定都市(大阪市・名古屋市・京都市・横浜市・神戸市・北九州市・札幌市・川崎市・福岡市・広島市・仙台市・千葉市・さいたま市・静岡市・堺市・新潟市・浜松市・岡山市・相模原市・熊本市)に限り、都道府県民税4%が2%に、市民税6%が8%に変更されました。

なお、上記以外の住所の方は、従来と変わらず、都道府県民税4%、市区町村民税6%となっています。

高等学校等就学支援金制度はどうなった?

この改正が適用される以前に、総務省から「税源移譲の際に市区町村民税額で決定している福祉・教育制度があるので、他の市町村と適用される税率の違いで不公平な取扱いとならないようにしましょう」というお知らせが出ていたのですが、無事、高校授業料の補助である「高等学校等就学支援金制度」の所得要件についての改正が行われました。

平成30年6月支給分までは市町村民税が304,200円未満である事が条件でしたが、平成30年7月支給分以降は、市町村民税所得割額と道府県民税所得割額の合算額が507,000円未満という事になりました。

元々市町村民税所得割額が304,200円未満であるならば、道府県民税所得割額との合算額は507,000円未満になりますので、所得要件としては「変わりなし」という事になりますが、この措置で指定都市にお住まいの方だけが所得要件に引っかかる事は無くなりました。

ふるさと納税での所得割額軽減は?

以前からメディア等で問題視されている「ふるさと納税を行って、所得割額を下げている家庭に支援金はいかがなものか」という問題については、今のところ文科省による「高校生等への修学支援に関する協力者会議」で話題に上がったものの、所得要件の改正は公表されてはいません。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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