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2017年7月13日 改正後の業種別株価Aは二段表示に 国税庁、平成29年類似業種株価公表

国税庁、平成29年類似業種株価表を公表!

平成29年1月~4月に発生した相続税や贈与税の「取引相場のない株式」(非上場株式)の評価に用いる類似業種比準価額の業種目別株価が、平成29年6月下旬に国税庁ホームページに公表されました。

平成29年税制改正により、業種別株価(A)に「課税時期の属する月以前2年間の平均株価」も適用できるようになったため、この数値がどのような形で示されるのか気になるところでしたが、公表された株価表では、下記のように上段を「各月の株価」、下段を「課税時期の属する月以前の2年間の平均株価」と二段表示する形となりました(自分で平均を出すことはないようです)。

〔業種目別株価表〕(単位:円)

株価A/

業種目

平29年

1月分

2月分 3月分 4月分
建設業 242

217

244

218

256

220

256

220

新通達による自社株評価の影響は?

この他にも、今回の「取引相場のない株式」(非上場株式)の改正は、①会社規模の判定区分の見直し、②類似業種比準価額方式の算式の改正があり、中小企業経営者にとっては、自社株の評価がどう変わるか気になるところです。

類似業種比準株価については、旧通達では利益の変動が株価に大きな影響を与えていましたが、新通達ではその影響は少し小さくなるようです。例えば、比準要素が「配当1・利益1・資産1」の会社の利益が「1→0.5」あるいは「1→2」になった場合の比準割合は、旧通達では0.70倍~1.60倍のレンジであったのに対し、新通達では0.83倍~1.33倍のレンジとなります。

〔利益の増減の類似株価への影響〕

配当 利益 資産 旧通達
の比準割合
新通達
の比準割合
新旧
増減
1.60倍 1.33倍
1.00倍 1.00倍
0.5 0.70倍 0.83倍

会社規模区分改正のインパクトも大

また、新通達の類似業種の算式では、純資産が大きな会社の評価が相対的に上がる傾向にあるようです。一方で会社規模の判定区分見直しで大・中会社の適用範囲が拡大されることから、実際の改正のインパクトは計算してみないとわからないようです。

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