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2016年10月17日 社会保険の適用拡大

10月からパートタイマーの適用が広がる

これまでは一般的に週30時間以上働く方が厚生年金保険・健康保険の加入対象者でしたが、10月からは週20時間以上働く方も加入対象者となります。但し、対象は従業員501人以上の事業所に働く人です。新たに25万人が対象になると見込まれています。この条件に当てはまる人は年収130万円未満でも勤務先で社保に加入することになります(中小企業への適用拡大は3年先に検討されることとなっています)。

短時間労働者の要件

加入の対象となる短時間労働者とは下記のような方を言います。勤務時間、勤務日数が常用労働者の4分の3未満で次の①から④の全てに該当する方です。

①週の所定労働時間が20時間以上であること…週の所定労働時間とは就業規則や雇用契約書によりその者が通常の週に勤務すべき時間を言います。所定労働時間が決まっていない時は1ヶ月で定められていれば1ヶ月の所定労働時間を12分の52で除します。1年単位で定められている場合は1年の労働時間を52で除して算定します。

②雇用期間が1年以上見込まれること…期間の定めのない方、雇用期間1年以上の方、雇用期間は1年未満でも契約更新される可能性が明示されていること、雇用契約により1年以上雇用された実績がある場合。

③賃金の月額が8.8万円以上であること…週給、日給、時給を月に換算して手当などを含めた所定内賃金の額が月8.8万円以上であり、臨時に払われる賃金や時間外手当は含まれません。但し資格取得届提出の際は残業見込賃金等も含めて届出をします。

④学生でないこと…高校、大学、専修学校等の在学者は除きますが、卒業見込みがあり、卒業前から勤務し、卒業後も引き続き勤務予定の場合は対象者となります。高校や大学の夜間部の学生は対象者になります。

厚生年金の下限拡大

厚生年金保険の下限に新たに1つ等級が設けられました。これは全事業所が対象ですので中小企業でもこの等級該当者がいるかもしれません。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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