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2016年1月22日 留学生新卒者 研修・配属の注意点

新卒者の入社時研修

新卒者が本社勤務になる前に、まずは自社の業務を知るため、現場での研修を積むのは決して珍しいことではありません。その研修結果を基に適性を見て、具体的な配属先を決めることもあるでしょう。しかし、留学生の新卒者をこうしたステップで受け入れる場合には、少し注意しなければならない点があります。

就業内容が限られている「ビザ」

外国人の方は、30種類ある在留資格(いわゆる「ビザ」)のうち、日本での滞在目的に合わせたどれか一つを持って在留しています。現在、留学生の方の約8割が「留学」ビザから就職と同時に「技術・人文知識・国際業務」というビザに切り替えており、留学生を採用した企業のほとんどが、このビザを持った新卒社員を雇用することになります。このビザで許可されている就業内容は「理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」と規定されており、職種としてはエンジニアや通訳、翻訳、貿易関連業務などが当てはまります。あくまで高度な知識・技術が必要とされる業務であり、いわゆる単純労働には従事できません。

「ビザ」と研修時の注意点

たとえば食品の輸入を行い、その販売小売店を経営する企業が、本社の貿易業務を担当する要員として留学生を採用したものの、社内の業務を把握させるため、店舗で販売員として研修するよう命じることは自然なことでしょう。しかし、販売員として接客に当たることは「技術・人文知識・国際業務」ビザで許容される内容ではないため、いくら研修とは言ってもこの期間があまりにも長いと不法就労とみなされかねません。では、どれくらいの期間であれば研修として単純労働への従事が認められるのでしょうか。これについて具体的な規定はありませんが、法律上、「当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合」は「在留資格を取り消すことができる」とされていますので、この3か月というのがひとつの目安にはなります。また先述の通り、就業内容はビザで許容される範囲にとどめる必要がありますので、当初配属予定であった職種から変更する場合は慎重に検討しましょう。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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