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2015年11月18日 忘年会費用の取り扱い

寒さが本格的になると忘年会の季節です。仕事がらみの忘年会にもいろいろなパターンがありますが、税務上どのように取り扱われるのでしょうか。

①全社員を対象として事業所ごとに行われた忘年会

②一部社員や役員だけで行った忘年会

③営業部の社員が取引先と行った忘年会

これらに要した費用を会社が負担した場合を見てみます。

全社員を対象として行われた忘年会

社員や役員を慰労する為に行われる忘年会費用で次に該当する場合には税務上福利厚生費として損金で取り扱われます。

①「社内の行事」として行われ、従業員等に「おおむね一律」に供与されるものであること

②「通常飲食に要する費用」であること

これは必ずしも忘年会が全社員全部集まって行うということでなく、社内行事として部ごと等の単位で行われるものでも福利厚生費となります。

通常に飲食に要する費用とは社会通念上一般に供与される程度、常識範囲内の費用ということです。また普通、二次会は任意参加が多いので交際費として扱われます。

一部社員や役員だけで行った忘年会

特定の者だけが参加する忘年会で参加者の費用を法人が負担した場合はおおむね交際費となります。忘年会に参加しなかった社員に現金の支給をするのであれば給与となります。

営業部の社員が取引先と行った忘年会

普通、取引先を接待する目的で行われる忘年会費用は交際費になります。この場合1人当たりの飲食費用が5千円以下である時は交際費ではありません。

飲食費用の交際費については、平成26年度の改正で資本金1億円以下の法人は1人当たり5千円を超える費用、並びに法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待費用の50%の損金算入、あるいは年800万円までの交際費の損金算入が認められています。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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