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2015年10月16日 平成27年度地域別最低賃金

毎年上がっている時給額

最低賃金とは国が賃金の最低限度額を定め決めた額以上の賃金を労働者に支払わなければならないと言う制度ですが、最低賃金の決定は毎年10月に発令されています。審議会が労働者の賃金、労働者の生活費、通常の支払能力等を加味して検討し、都道府県労働局長が決定します。

この度、中央最低賃金審議会は平成27年度の地域別最低賃金改定の目安を発表しました。都道府県別の引き上げ額は時給20円アップを最高に19円、18円、17円、16円と上がり幅が分けられ、全国加重平均は798円(18円引き上げ)で、最低賃金が時給で示されるようになった平成14年以降最大の引き上げ幅です。(昨年度は780円で引き上げ幅は16円)

都市部と地方部の格差は広がる

最も時給が高いのは東京都の907円、最も低い額は鳥取、高知、宮崎、沖縄の693円でした。10月1日より中旬にかけて発効となります。毎年都市部の上がり幅が高いので都市部と地方部の格差は場所によっては縮小しているものの、最高額と最低額の差は開いてきています。

平成27年の改定額は以下の通りです。

20円ないし19円改定

東京 907円 大阪 858円 愛知 820円  千葉 817円 広島 769円

18円改定

神奈川 905円 埼玉 820円 京都 807円 兵庫 794円 静岡 783円 三重 771円 滋賀 764円 栃木 751円 茨城 747円 長野 746円 富山 746円

17円改定

岩手 695円 石川 735円 香川 719円 島根 696円 熊本 694円 長崎 694円 大分 694円

16円改定

北海道 764円 青森 695円 秋田 695円 山形 696円 福井 732円 宮城 726円 福島 705円 群馬 737円 山梨 737円 新潟 731円 岐阜 754円 奈良740円 和歌山 731円 岡山 735円 鳥取 693円 山口 731円 愛媛 696円 徳島 695円 高知 693円 福岡 743円 佐賀 694円 宮崎 693円 鹿児島 694円 沖縄 693円

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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