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2015年9月14日 「新国立競技場」ではないですが… 計画変更のために不要になった設計費

新国立競技場建設計画が白紙撤回

2015年7月、安倍首相は2020年東京五輪のメイン会場となる新国立競技場の建設計画を「ゼロベースで見直す」ことを表明しました。

発注元である日本スポーツ振興センター(JSC)が2012年に開催した国際コンペでは要綱に1,300億円と記載されていた総工事費は、基本設計案の段階で1,625億円、有識者会議を経て最終的には2,520億円まで膨れ上がり、根拠も曖昧なまま、10月には着工する予定となっていました。

しかも、財源が1,000億以上不足している状況での見切り発車。とても国民の理解を得ることができませんでした。

デザインを手掛けていた建築家ザハ氏に既に支払った監修料は13億円といわれ、返金されないと報道されています。

企業ならば、不採用の設計費はどうなる?

「これはあまりにも極端な事例なので、企業では起こらないよ」とおっしゃる方もいるかもしれませんが、企業が建物を建築する場合においても、当初の計画が思うように進まず、計画を変更しなければならないケースが少なからずあるようです。

このような場合、不採用となって用いられなくなった当初の計画に基づく各種の測量費用や設計費用は、新たに計画を変更し直して、完成した建物等の取得価額を構成するものなのでしょうか?

計画変更により不要となったものは損金に

法人税の通達では、「固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示」の中で、「建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額」は、固定資産の取得価額に算入しないことができる―としています。

同一建物の建設のために、いく通りもの設計を行い、それに修正を加えながら最終的な設計が確定したような場合には、その全体の設計費用がその建物の取得に要した費用として、取得価額を構成すると考えるようですが、建設計画を変更したことにより不要となった費用については、計画変更後の建物の取得価額に含めることは適当でないと考えられています。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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