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2015年6月30日 65歳以上の高年齢者を雇用した時の助成金

高年齢者雇用開発特別奨励金

新たに人を雇用する場合、年齢にこだわらず経験豊かな人や、高年齢者でもできる仕事の求人に使える助成金を紹介します。

この助成金は雇用した日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介で1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる時(1年以上継続して雇用する事が確実な場合)に支給されます。

受給要件

雇用保険の適用事業主であり、次の要件には該当していない事が条件です。

①ハローワーク等の紹介以前に雇用の予約があった対象労働者を雇用する

②雇用の前日から過去3年間に雇入れ事業主の事業所で職場適応訓練を受けた

③雇用の前日から過去3年間に雇用関係、出向、派遣、請負により雇い入れ事業所に就労した事がある方を同一事業所に雇う時

④対象労働者に対する支給対象期間についての賃金を、支払期日を超えて支給申請を行うまでに払っていない場合(時間外手当、深夜手当、休日出勤手当を法定通り支払ってない場合含む)

⑤ハローワーク等の雇用条件と異なる労働条件で雇って対象労働者に不利益や違法行為があり、本人からも申し出があった場合

⑥支給申請の前年度以前の労働保険料を滞納している場合

⑦支給申請日や支給決定日に倒産していた

対象労働者となる人

①雇用日の年齢が65歳以上

②紹介日雇用日に以下事項に該当しない事

ア、高年齢継続被保険者

イ、短期雇用特例被保険者

ウ、アイ以外の人で雇用にかかる事業主以外の事業主との間で1週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にある労働者

③雇用保険の被保険者資格を喪失した離職日の翌日から3年以内に雇用された人

④雇用保険の被保険者資格を喪失した離職日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あった人

支給申請と支給額

支給対象期間6ヶ月毎に2回に分けて支給されます。支給対象期間の末日から2ヶ月以内に申請します。支給額は30万円×2回、短時間労働者は20万円×2回です。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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