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2015年6月1日 プロジェクトチームと労働法

企業が創造的な開発業務を行なう場合、自社が保有する技術を補完するため、外部の企業、専門人材を集めてプロジェクトチームを編成する必要が生じます。

このようなプロジェクトチームでは、専門人材が自由にコミュニケーションを行ない、合意形成を図りつつ成果物を開発する組織運営が不可欠です。

プロジェクトチーム活動の障害

しかし、現実には労働局の指導、監督により、業務委託企業・受託企業の従業員間で、間仕切り、配席区分が行なわれ、専門人材間の自由で創造的な直接コミュニケーションが行なえず、機能不全が生じています。この状況は、人口構成の高齢化や少子化に伴う課題先進国であり、創造的課題山積国である日本にとって、開発力の基本を脅かす重大問題で、国際的開発競争力の問題でもある障害です。

障害が生じた基本的な原因

この問題は、労働集約型産業社会の高度成長期に建設業界における重層下請け構造による中間搾取の取締りのため、労働省が行なった規制を、今日の知識集約型産業社会に適用した結果生じたものです。言わば時代錯誤の労働行政が基本原因と言えます。

問題回避の方策は合同会社の活用

この問題回避の方策は合同会社(LLC)を活用してプロジェクトチームを編成することです。その実務的要点は次の通りです。

①企業が創造的成果物を開発する目的で合同会社(LLC)を設立し、そこに開発業務を委託する。

②開発業務委託企業と外部の専門人材(企業、または個人事業主)を合同会社(LLC)の代表社員・業務執行社員として登記する(外部人材は合同会社と業務委託契約の上、業務執行社員となる)。

③合同会社(LLC)には定款自治が認められており、定款で、代表社員・業務執行社員間の直接コミュニケーションによる合意形成、その結果を尊重した代表社員による成果物の承認、決定の組織運営方法を定めて業務を執行できる。

経営者・管理者の留意点

合同会社(LLC)であっても、業務委託契約に伴う労働法・税法上のコンプライアンス確保策が必要になります。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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