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2015年5月27日 マイナンバー導入の光と影

社会保障と税の共通番号開始は16年1月

マイナンバー制度は既に2010年当時の民主党政権時代に税制改正大綱に明記されていました。自民党政権の13年5月に法案が通り来年開始の予定になっています。

住民票を有する全ての人(日本国民と日本に住所を有する外国人)に対して12ケタの番号を割り当て、社会保障、税、災害対策の分野で氏名、住所、生年月日、所得、税金、年金等の複数の行政機関に存在する個人情報を紐付け各機関で情報連携を可能にする、番号一元管理を目指しています。

具体的な使われ方

①社会保障(年金・労働・医療・福祉)

年金の保険料徴収、資格取得、確認、給付、雇用保険の資格取得、確認、給付、職安の事務、医療分野の保険料徴収、給付、福祉分野の給付、生活保護、介護保険、児童手当等

②税

確定申告書の提出、届出書、納付書への記載、税務署の税務事務、勤務先での源泉徴収票(従業員、扶養家族)

③災害対策

被災者台帳作成事務と支援金

マイナンバー導入の理由 政府発表

①所得と行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため不当に負担を免れたり、給付を不正に受け取る事等は減り、本当に必要な人に支援を回す。

②国民の行政手続きが簡素化され負担が減る。行政機関のつながりができるので証明書の交付、確認が簡単になる。また、自分の個人情報の確認や行政からのお知らせも受け取り易くなる。

③行政機関側で様々な情報の照合、転記、入力等作業に要する時間が減り、コスト削減と事務効率が向上する。

漠然とした不安

メリットだけでなく懸念材料も認識しておく事は大事でしょう。

①個人情報を集約した情報の外部流出

②個人番号の不正利用、なりすまし等

③一元管理が進むことで人権やプライバシーの面等

国はセキュリティーに関し手立て案を発表していますが、他国でも漏えい、なりすまし等問題となっているケースもあるようです。今後利用範囲を民間にまで広げる方向性を示していますので国民にとっての利便性とは何かを考える必要はあるでしょう。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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