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2015年5月18日 H26.4から「みなし仕入率」改正 新簡易課税制度の経過措置

H27.4開始事業年度より新簡易課税制度

平成27年4月1日以後に開始する課税期間より新しい簡易課税制度が適用されます。この新制度では「みなし仕入率」が下記のように見直されます。

事業の種類 旧みなし仕入率 新みなし仕入れ率
卸売業 90% 90%
小売業 80% 80%
製造業等 70% 70%
その他事業 飲食他 60% 60%
金融保険 50%
サービス業 運輸ほか 50%
不動産業 40%

簡易課税改正に係る経過措置

この改正には、次のような経過措置が設けられています。

①内容

H26.9.30までに「簡易課税選択届出書」を提出した事業者は、簡易課税制度の適用された課税期間から最低2課税期間で旧簡易課税制度の「みなし仕入率」を適用し、その後に開始する課税期間から新簡易課税制度の「みなし仕入率」を適用することとなります。

②法人の場合(3月決算・不動産業)

例えば、法人(3月決算・不動産業)の場合には、簡易課税選択届出書の提出時期により、次のように適用されます。

届出書

の提出

課税期間
26.3 27.3 28.3 29.3 30.3
H25.4前 50% 50% 40% 40% 40%
H26.3.27 一般 50% 50% 40% 40%
H26.9.26 一般 一般 50% 50% 40%
H26.10.6 一般 一般 40% 40% 40%

③個人・12月決算法人(不動産業)

また、不動産業を営む個人や12月決算法人の場合には、次のように適用されます

届出書

の提出

課税期間
H26 H27 H28 H29
H25中 50% 50% 40% 40%
H26.9.26 一般 50% 50% 40%
H26.10.6 一般 50% 40% 40%
H27.3.16 一般 一般 40% 40%

法人の場合、課税期間と「簡易課税選択届出書」の提出時期により適用関係は異なりますので、心当たりの方は再確認してみてほしいところになります。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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