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2014年12月9日 マイナンバーがはじまる 触らぬ神に祟りなし

マイナンバー制の期待するもの

マイナンバーの制度により、行政機関、地方公共団体その他の行政事務処理機関の有する個人情報が、名前による管理から、番号による管理に変わるので、名寄せが簡便になり、行政機関、地方公共団体等の間における個人情報の照会・提供がスムーズになり、行政機関等の間の業務連携が密に、正確になると、期待されています。

マイナンバー制の予定していないもの

マイナンバー法には、「個人番号利用事務」、「個人番号利用事務実施者」と定義された言葉がありますが、これは、行政機関等の公的機関のことであり、マイナンバー制度は、行政事務処理機関が利用するための制度であることを明示しています。

マイナンバー法には、「個人番号関係事務」、「個人番号関係事務実施者」と定義された言葉がありますが、これは、民間の個人・組織を含むものとして規定されており、「関係事務」とは公に対してマイナンバーを含む情報を伝えることがその内容となっています。

民間でのマイナンバー利用は予定されておらず、逆に、民間での、マイナンバーの一般的な収集・保管は禁じられています。

個人番号関係事務実施者の責務

法律の要請により、個人からマイナンバーの情報提供を受けるときには、成りすまし防止のため、写真付身分証明書等で本人確認することを要し、その後、それを目的外に利用することは禁止されており、また、禁止されているマイナンバーの収集・保管、特定個人情報ファイルの作成に該当しないように注意しておくことも必要になります。

個人情報を5000件以上保有する企業が個人情報保護法の規制対象でしたが、マイナンバー法では、件数制限なく、1件でも他人のマイナンバーの情報提供を受けたら保護規制の対象になります。

マイナンバーを扱う上での知恵

民間事業者も民間個人も、マイナンバーの取扱いや情報提供は強制されておらず、協力の要請をされているだけです。

マイナンバーの情報漏洩を避け、公への提供以外に提供忌避を図るには、極力、印刷物へのマイナンバーの印刷は避けるべきでしょう。たとえば、本人に交付する源泉徴収票にはマイナンバーを印刷せず、本人が自分で手書きで記載してもらうようにするのがベターかもしれません。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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