横浜オフィス 福井支店 お問い合わせ
横浜オフィス:TEL.045-212-0375 FAX.045-212-0376
福井支店:TEL.0776-25-2561 FAX.0776-26-7215

2014年8月5日 就業促進定着手当の創設

再就職先の給与が以前より低い時に支給

転職で再就職しても以前勤めていた会社より給与が低い場合もあります。就業促進定着手当は再就職先での賃金が離職する前の賃金より低い場合、再就職手当受給前の支給残日数の40%を上限として低下した賃金差額の6カ月分が支給されるものです。この制度は再就職手当を受けた場合、支給額が基本手当残日数の40%から60%であり、残日数の40%から50%は受給できないため、早期再就職の意欲を阻害する原因となっているということで創設されました。

支給要件は

支給対象者は平成26年4月以降に再就職をされる方で次の要件全てを満たしている方が対象です。

①再就職手当の支給を受けている方

②再就職の日から、同じ事業主に6カ月以上、雇用保険の被保険者として雇用されている事

③所定の算定方法により、再就職後6カ月間の賃金の1日分の額が就職前の賃金日額を下回る事

支給額は

支給額は次のように算出されます。

(再就職前の賃金日額-再就職後6カ月間の賃金の1日分の額)×再就職後6カ月間の賃金の支払基礎となった日数

賃金の支払基礎日数は月給制の場合は暦日数、日給月給制はその基準の日数、日給・時給制は労働日数となります。

支給日額は月給制では6カ月間の賃金を180で除します。日給・時給制では6カ月間の賃金を180で除す、又は再就職後の6カ月間を基礎日数で除し、その70%の額とどちらか高い方になります。通勤手当は賃金に含みますが賞与は対象になりません。

申請手続きは

再就職手当を受給した人に再就職後5カ月経過ころに申請書が届きますので6カ月経過の翌日から2カ月間に自ら申請します。

事業主は本人より求められた時は、申請書の事業主証明事項の記入や添付書類の出勤簿と給与明細書か賃金台帳の写しに原本証明をしてあげる必要があります。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
福井支店 勝木会計 求人情報 公認会計士業務 税金お役立ち情報