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2014年1月30日 こんな場合は労働時間?

業務の途中や終了後の時間は労働時間か

 業務終了後に行われる研修等に要する時間やそれ以外にも労働時間に当たるのかそうではないのか判りにくい場合があります。幾つかの事例で見てみたいと思います。

社員研修・教育の時間

 まず研修自体が業務なのかと言う問題があります。参加義務があれば労働時間に該当しますが参加が任意であり、自分の意思で参加をするかしないのかを決める事が出来るのであれば業務には当たりません。この事を明確にするには任意参加の研修は労働時間と取り扱わない旨の規定を設けておくのも良いでしょう。しかし任意参加としていながら出席しないと給与、賞与、昇給等の査定で不利になったり、業務上でその研修を受けていなければ差し支えがある等、業務の一環とされるような研修は労働時間である可能性が高いと言えます。

手待ちの時間

 小売店で顧客を待っている時間や貨物積込みの為貨物自動車の到着を待っている時間、運転者が2名以上いて交代で運転する場合で運転しない時に休息や仮眠をとっている時間、又昼食休憩中に来客当番をさせている時間等、作業は行っていないが労働から解放されていない状態を手待ち時間と言い、原則労働時間とされています。

警備員の仮眠時間

 建物の管理の警備業務には夜間に仮眠時間が含まれる事があります。仮眠時間中に仮眠室で待機し、電話や警報に対して対応を義務づけられている時は労働から解放されていないので労働時間とされます。ただし、必ずしも起きて働いている時と同額の賃金を支払わなければならないと言う事ではありません。

健康診断に要する時間

 労働者に対して行われる一般健康診断は企業に実施義務はありますが、業務遂行との関連でその受診の為に要した時間については労働時間とされません。但し、特定の有害業務に従事する者の特殊健診は業務遂行の為必要な事であるので労働時間として扱われます。

出張の時間

 出張中に休日が含まれている場合、その日に移動があっても業務そのものを行わない時は労働時間とは成りません。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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