H23改正免税点判定の初回適用迫る
平成23年税制改正のよる消費税の『事業者免税点の見直し』の最初の適用が、法人は平成25年12月決算から、個人は平成25年分からと迫っています。今回はこの新制度を復習してみましょう。
免税点要件見直しの概要
改正前は、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者は、消費税の免税事業者とされていましたが、H23の税制改正により当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、『特定期間』の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、当課税期間の課税事業者となることとされました。
『特定期間』とは、直前上半期と思って頂ければ良いと思います。原則として法人ならば、前事業年度の開始の日以後6ヶ月の期間、個人ならば前年の1月から6月の期間となります(法人については、設立事業年度や決算期変更があった場合の『特定期間』については判定時期等が異なります)。
また、特定期間の課税売上高に代えて、特定期間中の支払給与額をもって、1,000万円超か否かの判定を行うことができます。
この改正は、法人はH25.1.1以後の開始する事業年度から、個人はH25年分からの適用となります。
H25.12決算法人 | 【判定期間】直前上半期H24.1.1~24.6.30 |
個人 |
具体的な課税・免税事業者の判定
具体的な判定は下図のようになります。
基準期間の課税売上高 | 直前上半期課税売上高 | 直前上半期給与等 | 判定 |
1000万超 | ― | ― | 課 |
1000万以下(又は基準期間なし) | 1000万超 | 1000万超 | 課 |
1000万以下 | 免 | ||
1000万以下 | ― | 免 |
基準期間だけでなく、前期上半期の『特定期間』も判定項目に加わりましたので、従前の制度に比べて1年前倒しで課税事業者となる事業者が増えるようなイメージとなります。例えば、新設法人の基準期間のない事業年度の設立2期目でも1年前倒しで課税事業者となることがあります(ただし、直前期が7ヶ月以下のケースでは判定は不要ですので、従来通り免税事業者です)。※課税事業者となった場合の簡易課税の選択届出は今年の12月いっぱいです。