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2013年7月17日 雇用管理改善の助成金

中小企業労働環境向上助成金

 最近創設された助成金に労働環境向上のための措置を講じた中小企業事業主や事業協同組合に対して助成するものがあります。雇用管理の改善を推進し人材の定着・確保を計る事を目的としています。雇用管理を行う個別中小企業助成コースには重点分野関連事業主と介護関係事業主とがあります。

(1)重点分野事業主の場合

 対象は雇用管理制度導入を行う健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む事業主。

 次の①又は②の措置を取る事が必要です。

①評価・処遇制度又は昇進昇格基準、賃金体系制度(制度導入後賃金が下回らない事)又は諸手当制度(就業規則等に規定し、適用させる)のいずれかを導入する。

②研修体系制度の導入、職務の遂行に必要な能力等を付与する為、カリキュラム内容時間等を定めた職業訓練、研修制度を導入する。(1人10時間以上の教育訓練、諸経費は事業主負担)

(2)介護関連事業主の場合

①から④のいずれかを取る事が必要です。

①評価、処遇制度の導入

②研修体系制度の導入

③健康づくり制度の導入・・法定の健康診断以外に腰痛健診、B・C型肝炎検査、インフルエンザ予防接種、結核検査、検便、メンタルヘルス相談等のいずれかを行う

④介護福祉機器の導入等・・対象となる機器・・移動用リフト、自動車用車いすリフト、座面昇降機能付車いす、特殊浴槽、ストレッチャー、自動排せつ処理機、昇降装置、車いす体温計

 導入後の措置・・導入機器の使用研修、機器のメンテナンス、介護技術身体的負担軽減研修、機器や研修の導入効果の把握

支給申請と支給額

 本助成金は導入に係る計画書を作成し、添付書類を添えて計画開始の6か月前から1ヶ月前までに労働局へ提出します。認定後制度を実施し、計画期間終了後2ヶ月以内に支給申請書を提出します。支給額は

・評価処遇制度導入 40万円

・研修体系制度   30万円

・健康づくり制度  30万円

・介護福祉機器等  費用の2分の1

 支給申請時までに支払い払い完了の事(上限300万円)

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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