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平成25年税制改正 要望にない項目

 平成25年の税制改正は、現在、衆議院解散で議論がストップしている状態で、さらに政権交代の可能性もあることから、今までの議論の行方が疑問視されています。

 しかし、毎年、税制改正項目の中には、各省庁や経済界、その他団体からの要望がない、通称「要望にない項目」があります。

要望にない項目とは

 これら「要望にない項目」の多くは、現行税制の歪みや問題点を是正する目的で、また税制改正の効果を高めるために秘密裏に進められ、突然、政府発表の税制改正大綱に載るものもあります。その最たるものが平成16年改正の「不動産所得の損益通算廃止」です。最近では、小規模宅地(居住用)の課税の見直しや消費税の仕入税額控除の95%ルールの見直しなどがあります。

 平成25年度税制改正における「要望にない項目」については、過日、政府税制調査会から20項目公表され、すでに新聞、専門誌等でその内容が報じられていますが、今一度、主な税目等についてその内容を確認したいと思います。

所得税関係

 改正項目は全部で7項です。主なものとしは、①当初居住年に再居住した場合(取得から6ヶ月を超えて再居住した場合に限る)、再居住年以後控除期間を通じてローン控除ができませんでしたがその見直し案、②国外財産調査制度との平仄から財産債務明細書に記載すべき公社債等の価額は、その年12月31日の時価を原則とする見直し案等です。

法人税関係

 改正項目は全部で5項目です。主なものとしては、現行法では中小法人以外の法人が、会社更生等により債務免除等があった場合に、債務免除益以外の所得があるときは、期限切れ欠損金の控除順序の違いにより、青色欠損金の控除限度額8割制限の効果が打ち消され、最終的な所得金額に差異が生ずることによる見直しです。

相続税・贈与税関係

 改正項目は1項目だけですが、インパクトは大です。子や孫に外国籍を取得させ、国外財産への課税を免れる相続回避事例が生じているということで、その納税義務の範囲を見直そうとする案です。

 以上が主な内容ですが、項目には上がっていませんが、延滞税(還付加算金も含む)の引下げ案も議論にあります。

 要望にない項目の趣旨からいって、改正の可能性は高いです。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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