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三角適格再編での時価課税

外国親法人が組織再編の当事者になる

 組織再編対価の柔軟化により、合併、分割、株式交換で交付する株式が、これらの当事者会社のさらにその上の親法人の株式であっても、税制適格組織再編となることになりました。

 それで、これらの親法人株式の発行法人が外国法人に該当する場合があり得ますが、会社法も、法人税法もそういうケースを排除していません。その結果、外国法人が組織再編、特に税制適格組織再編の当事者になることになりました。すなわち、内国法人を適格組織再編で外国法人系列の子会社にしてしまう、ことが可能になりました。

外国に法人を設立し国内子会社を設立

 現実に在る内国法人(A)を外国法人の子会社にするスキームとしては、組織再編はあくまで内国法人同士(AとB)の行為なので、利用する予定である親法人株式を発行する外国法人(P)を設立するだけでなく、その親法人の子会社として内国法人(B)も設立しておかなければなりません。

or 会社化の方法

 内国法人(A)が外国法人(P)の全株主だとして、内国法人の(A)と(B)との間で合併、分割、株式交換などにより(A)を(P)の子又は孫会社にするには、組織再編の対価として(B)にその親法人(P)の株式を交付すればよいわけです。これを三角組織再編といいます。

 親法人(P)がTaxHavenの軽課税国に所在する場合を除き、これは税制適格ですので、(A)(B)の会社及び関係株主に時価課税はおきません。

時価課税が起きる二つの例外

 ただし、現実に在る内国法人(A)の株主が非居住者等外国株主である場合には、将来とも我が国に課税の機会が喪失するので、原則として(A)法人株と(P)法人株とが入れ替わるときに、(A)法人株は時価譲渡したものとみなされます。

 もう一つ、適格組織再編で交付しようとしている親法人株式を、その組織再編の契約日以前から保有していたり、契約日以後でも、適格組織再編等により適格取得する場合で、それらの親法人株式は時価による取得や交付をするものとされ、時価洗い替えをすることとされています。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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