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予算より先に成立する軽さ

税制改正は3月30日、予算は4月5日

 今年は、予算の成立よりも予算関連税制改正の成立が先行してしまいました。過去に、こんなことはありませんでした。

 昨年は、3月27日に予算が成立し、予算関連税制改正の一部がつなぎ法として3月30日に成立し、6月22日と12月1日に自公民3党合意により、大幅改正でないものを2段階で順次成立させ、残りは未成立でした。この顛末も過去にないケースでした。

平成24年度改正のタイトルと項目

 今年の法律のタイトルは、いつもの「所得税法等の一部を改正する法律」ではなく、「租税特別措置法等の一部を改正する法律」です。所得税・法人税・相続税などの本法にも改正があるにも拘わらず、です。

 改正税法の条文は、「第〇条 〇〇法の一部を次のように改正する」となっていて、一税法一条文で規定されています。

 今年の条文構成は次の通りで、第一条が、所得税法ではなかったわけです。

第一条 租税特別措置法

第二条 所得税法

第三条 法人税法

第四条 相続税法

第五条 国税通則法

第六条 国税徴収法

第七条 租税条約実施特例法

第八条 外為関連国外送金調書法

第九条 東日本震災臨時特例法

平成24年度の改正内容

一、個人所得課税(25年分から適用)

1.給与所得控除について、給与収入の1500万円超に上限設定

2.特定支出控除に資格取得費等を追加し、給与所得控除額の1/2も適用

3.勤続年数5年以下の法人役員等の退職金、1/2課税廃止

二、法人課税 たいしたものなし

三、資産課税 たいしたものなし

四、消費課税 たいしたものなし

五、国際課税 国外財産調書制度創設

といった、ところが改正の内容で、中身の薄い印象です。

 でも、衆議院ホームページにある法律案をワードにコピペしてみると、205ぺージあります。一昨年のものは、291ページ、その前の年は228ぺージでした。中身が無いのに、ページ数だけは、一人前です。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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