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雇用保険の基本手当額引き上げ

雇用保険の給付額5年ぶりに上がる

 雇用保険の失業等の給付の支給限度額は毎年8月に改定されます。この額は毎年下がり続けていましたが、今年は引き上げられました。この背景には毎月勤労統計調査の平成22年度の平均給与額が前年度と比べて約0.3%上昇したことに加えて、雇用保険の基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の下限額引き上げ等を内容とする「改正雇用保険法」が8月1日に施行されたため、今回は5年ぶりの引き上げとなりました。

主要な変更内容

①  賃金日額の下限額

  改正前 改正後
全年齢共通 2,000円 2,330円

②  賃金日額の上限額

  改正前 改正後
60歳以上65歳未満 14,540円 15,060円
45歳以上60歳未満 15,010円 15,780円
30歳以上45歳未満 13,650円 14,340円
30歳未満 12,290円 12,910円

㊟ 賃金日額とは離職した日の直前の6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を、180で割って算出した金額を言います。

③  基本手当の日額の下限

  改正前 改正後
全年齢共通 1,600円 1,864円

④  基本手当日額の上限

  改正前 改正後
60歳以上65歳未満 6,543円 6,777円
45歳以上60歳未満 7,505円 7,890円
30歳以上45歳未満 6,825円 7,170円
30歳未満 6,145円 6,455円

㊟ 基本手当の日額は雇用保険で受給できる1日当たりの金額を言い、賃金日額のおよそ5割から8割(60歳~64歳では4.5割から8割)となっていて、賃金の低い方ほど高い率となっています。

会社の事務担当者の方の対応

 改正に伴い雇用継続給付の支給限度額も上がりました。育児と介護休業給付額の改正の他、高年齢雇用継続給付金については、上限は月額16,723円引き上げられ、344,209円になりました。今までは支給限度額を超えて受給できなかった方でも受給できる場合があるかもしれません。そのような方は一度チェックしてみると良いでしょう。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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