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子育て関連助成金に付ける一般事業主行動計画とは

狙いは少子化対策

 子育て支援に関する助成金には、受給要件として、「一般事業主行動計画」の策定が要件となっているものが多くあります。

 この、「一般事業主行動計画」とは平成15年7月に「次世代育成支援対策推進法」が制定され、子供が健やかに育つ環境を整える取り組みを、国だけでなく企業にも進める事が必要であるとして、企業に「一般事業主行動計画」の策定・届出を求める事になっています。

一般事業主行動計画とは

 行動計画とは従業員が仕事と家庭を両立させワークライフバランスの取れた働き方が出来る職場環境を整備するために立てる計画の事です。4月からは従業員数101人以上(現在は301人以上)の企業に策定・届出が義務付けられます。内容は育児休業取得者に対する両立支援と、一般社員に対しても所定外労働時間の削減等の項目もあります。策定のための用紙は厚労省HPに公表されています。企業は項目の中から、自社で取り組める計画を選んで策定し、都道府県労働局雇用均等室に届出ます。

行動計画の策定後は

 策定・届出に伴い、従業員への周知と公表が必要とされます。公表はインターネットが多く利用され、自社のHPや財団法人21世紀職業財団の「両立支援のひろば」への登録等があり他の企業の行動計画も閲覧できます。自社の従業員への周知方法は掲示、配布、電子メール等が考えられます。

企業のイメージアップにも利用

 策定は従業員100人以下の企業には努力義務にすぎず、義務付けられる規模であっても策定・届出しなかったとしても罰則はありません。ただ、いずれは小規模事業場にも義務付けられるのが時代の流れだといえるのかもしれません。又、策定後、一定の要件を満たした場合は計画期間終了後に厚生労働大臣の子育て支援認定企業の認定が受けられます。認定されると「くるみん」マークを自社のHPや名刺、求人広告等にも表示でき企業のイメージアップや従業員のモラール向上、優秀な人材の採用にも活用できます。計画を義務だから策定するという事でなく、プラス材料として打ち出す企業も出てきています。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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