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所得税における還付金等請求権の時効

 還付金等に係る国税に対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによって、時効により消滅します。

還付金等の内容

 この還付金等ですが、その発生態様によって還付金と過誤納金とに区別されています。還付金は、各税法の定めに基づいて発生するもので、最も代表的なものは、所得税法における源泉徴収税額や予定(中間)納税額等で後日確定税額を越えることになった場合などに還付するものです。

 一方、過誤納金は、過納金と誤納金に区分され、前者は適法な納付であったものが、裁決、裁判等により結果的に目的を欠くこととなった場合の不当利得の返還金であり、後者は当初から目的を欠く納付であった場合の不当利得の返還金です。

 過日の年金二重課税は、「過納金」に該当し、このような過納金の場合には、還付請求権の時効進行の起算日及び期限は、申告の有無及び申告義務者かどうかによって異なります。

確定申告をしている年分の起算日及び期限

 確定申告をしている年分については、「更正の請求」により還付請求することになります。確定申告の義務のある人で、確定申告をした人(還付をした人も含む)は、原則、法定申告期限の翌日から5年を経過する日、平成17年分の申告については、平成23年3月15日がその期限です。

 一方、確定申告の義務のない人で還付申告をした人は、原則、その申告を提出した日の翌日から5年を経過する日がその期限です。平成17年分の還付申告書を平成18年3月2日に提出した場合、その翌日から5年、平成23年3月2日が期限です。

 ところで、当該申告を平成19年12月10日に申告していた場合、その期限はいつになるのか、疑義のあるところです。条文に即して解釈すれば、その期限は平成24年12月10日になるものと考えます。

確定申告をしてない年分の起算日及び期限

 確定申告をしてない年分については、確定申告書(還付申告)を提出しなければなりません。申告義務のある人は、平成17年分の申告に関しては、平成18年2月16日から5年を経過する日、平成23年2月15日がその期限です。また、申告義務のない人は、平成17年分の申告については、翌年の1月1日から5年を経過する日、平成22年12月末日がその期限となります。

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